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2021/07/12
お役立ち情報
インフィールドインテリア 番外編・増築について
こんにちは。インフィールドの松沢です(^∪^*)
長かった梅雨もようやく終わりが見えてきましたね✨
2歳の子を持つママとしては、外遊びがなかなかしづらかったので、梅雨明けが待ち遠しいです!
さて、今日は
増築
について、少しお話しようと思います(^∪^)
🏠増築とは?
すでに建物が建っている敷地に、新たに建物を築造すること
つまり、既設の建物を解体することなく、部屋を継ぎ足したり、新たに建物を築造したりする
ことです。増築は大きく分けて下記の2種類あります。
【同一棟増築】
既存建物に新しく建物を接続し、一つの建築物になるように増築すること
(既存建物の壁を壊して新たに部屋を追加すること)
既設の建物につないで増築をするので、接続方法によって、2種類に分かれています。
・Exp.J(エキスパンションジョイント)型
→建築物の構造体を既設部分と増築部分とで分け、それぞれをExp.Jで分割した増築方法。
見た目は一つの建物で、直接内部での行き来はできるのですが、構造体はそれぞれ独立して
います。一般的な手法です。
・構造一体型
→既存建物と増築建物のそれぞれの構造体を一つになるように接続する方法。
既存部分も含めて構造設計を再検討する必要があるため、既存建物の構造図・構造計算書など
の資料がないと難しいケースが多いです。
【別棟増築】
既設の建築物とは離れた場所に“用途上不可分”の建築物を増築すること(離れを作ること)
※用途上不可分…2つ以上の建物があってはじめて用途機能が成り立つこと
建築基準法の原則で、一つの敷地には一つの用途の建築物しか建築できません。
つまり、敷地内に2棟以上の建物がある場合に、それぞれが別用途をもつ建物であると、
用途上の目的を果たせない状態になり、建築できません。
このために既存建物と同用途であることが別棟増築においての絶対的条件となります!
わかりやすく表現すると、増築する建物に水回りが全て揃っていて、その増築建物のみで
生活が送れる環境になると、用途上可分で違法建築になってしまい、建築はできませんので、
計画の際は要注意です!
🏠増築するにあたって、申請は必要なの?
ここでいう申請とは建築確認申請のことを指します。
確認申請の提出有無に関しては、様々な条件で異なるので都度確認が必要です(^^)
※建築確認申請…建物を建築(増築含む)する際に、その建物が法令に違反していないかを
確認するための制度
増築を検討する建物が建っている地域や希望増築面積よっては、申請不要で増築できます。
下記の条件に当てはまる場合は、確認申請の提出が必要です。
・増築する床面積が10㎡以上の場合
・防火・準防火地域に指定されている土地の建築物の増築の場合(㎡数関係無し)
申請が必要な場合、申請費と書類作成や提出に時間がかかることを考慮しなければなりません
ので、初期段階でしっかりとプロに相談しましょう!
増築は建替えよりも短工期で工事することが可能で、コスト面も負担が少ないというメリット
がありますが、既存建物の状態によっては、補修や補強をする費用が発生するために現地調査
をしっかりとリフォーム会社にしてもらうことが大切です!
コロナ禍でお家時間が増えている今、増築のご相談も増えています。
インフィールドは、しっかりと現地調査・ヒアリングを行い、プラン提案させて頂きますので、
ご興味のある方は是非一度お問合せください♪