スタッフブログ

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2025/02/28

建築法規

2025年4月建築基準法改正✨建築確認申請が必要となったリフォーム工事の注意点

日進市・名古屋市にお住まいの皆さん、こんにちは😊設計の松沢です🌿

急に春の訪れを感じるような気候になりましたね🌸

先週までは極寒で出かける時にはダウンを着ていましたが、今週ダウンなんて着ていたら

汗ばんでしまいますね💦寒暖差に身体が追いつかず、体調も崩しやすいかと思いますが、

皆様体調管理には十分お気を付けください。

さてさて、今日は前回のブログの続きを書かせて頂きます✏

 

2025年4月建築基準法改正

建築確認申請が必要となった場合の注意点

最後までお付き合い頂ければ幸いです🌷前回の記事をご覧になられたい方はこちらから👇

http://infield-gr.jp/blog/detail0562.php

 

前回は4月以降リフォーム工事において、

どういった工事の際に建築確認申請を出さなければならないのかをお伝えしました。

今日は建築確認申請を出さなければならなくなった時のことをお伝えしたいと思います✨

 

法律においては、

建築確認申請を必要とする増改築(リフォーム)工事を行う場合

増改築をする住居を現行の建築基準法に適合させること

としています。

 

しかし、時代の流れと共に法律も変わって建築当初は適法だったものの、その後の法改正に

よって現行の法律や規制に適合しなくなった建物も存在しています。

これらの物件を建築の用語で既存不適格建築物と言います🏠

既存不適格になっている住居については、増改築等の際に現行の建築基準法の規定に適合させる

こととしていますが、建築主の負担が過大になる可能性もあるために、一定条件の増改築等に

ついては、既存不適格である規定を引き続き既存不適格とすることができる緩和措置が取られる

ことになりました!

 

代表的な緩和のパターンは以下の3つです

【1】は既定の適用上、構造や法規に関する部分が増改築部分と既存部分とで分けることができる場合です。

【2】は増改築する部分が小規模な場合です。

【3】は大規模の修繕・模様替えの場合です。一般的なリフォームというとそのほとんどがこちらに

分類される可能性が高いかと思います。

 

結論、上記の3つに当てはまる既存不適格建築物の場合は

リフォームをしない部分は既存不適格が継続(現行法への適合義務なし)、

新しく手を加える・リフォーム部分のみを現行法に適合

させるということになります。

 

ただし、これらはあくまでも代表的なパターンのため、個別のお客様ごとに緩和条件は確認し、

違法行為にならないようにする必要があります💡

このあたりに関しては、専門的知識が必要になりますので、建築士に相談してくださいね😉

 

また、以下のような工事の場合は、既存不適格建築物のリフォームをしない部分も現行法に

適合させる(つまり緩和措置の範囲外)必要が出てくることもあるので、行政に相談することが

望ましいです。

 

🔹増築によって建ぺい率・容積率オーバーになる場合

🔹避難経路や採光が不適合になる場合

🔹都市部(防火・準防火・法第22条区域内)での屋根・外壁の大規模修繕工事 等

 

また、ここで注意が必要なのは

ここまでに紹介した既存不適格建築物の緩和措置の対象となる条件が

現在の住居が既存不適格であると確認が取られた物件のみ

ということです。

以下にまとめた内容のいずれかを満たすことが既存不適格建築物の前提条件となるので、

くれぐれもご注意下さい。

 

この前提条件は建築時に発行される【検査済証】という書類もしくは【法適合状況調査報告書】

で確認されます。検査済証の紛失、直近の建築等の工事着手時の建築基準法令の規定への適合

状況が確認できない場合は、基本的には現行の建築基準法令に全て適合させることが必須となる

ので、要注意です💦💦

 

建築確認申請が必要になる可能性がある工事をご希望のお客様は、

検査済証有無の確認をお願いします<(_ _)>✨

仮に建築当時の書類が何も残っていないという場合は、

先にお伝えした【法適合状況調査報告書】の作成から着手することになります。

検査済証の代わりにはならないのですが、増改築等を行う際の既存不適格物件であることの

添付書類として使用することができるので、ご安心ください👍ただし、こちらは制作に時間

を要する可能性があるので、早い段階で建築士へご相談してもらうのがおすすめです。

 

緩和措置適応外での建築確認申請を提出する場合は、手を入れない住居部分も全て現行法への

適応が必要になるため、省エネ基準への適合・構造・耐震・防火基準を満たすようにしなけれ

ばなりません。大掛かりになる可能性もあるので、よく調査・検討することが大切です!

 

また、住んでいる住居が建ってから、何らかの事情によって違法建築になっていることも考え

られます。こういった場合は、違法部分が指摘される可能性が高いので、

基本的には建築確認申請を出すことが難しくなります。工事を諦めるもしくは建築確認申請を

要しない範囲でのリフォーム工事となる可能性が大きくなります。こういった住居にお住まい

の方で工事ご希望の方がみえましたら、何がベストなのかを一緒に考えていきましょう☺️✨

 

何にせよ、今後のリフォーム工事においては、事前確認・事前準備をしっかりとしていくこと

が重要で、その部分を固めることがスムーズにリフォームをすることに繋がります✨

住んでいる住居を建てた時の資料が何も残っていない💦という状況もあるかと思います。

その際には、ぜひ一度ご相談下さいね😉💗

 

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では、次回の更新をお楽しみに☺️🌿

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