スタッフブログ

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2025/02/22

建築法規

2025年4月建築基準法改正✨ 建築確認が必要な工事とそうでない工事

日進市・名古屋市にお住まいの皆さん、こんにちは🌼

設計の松沢です🩶

 

早速ですが、今日は設計のお話をさせて頂こうと思います😊

既にご存じの方もいるかもしれませんが、今年の4月建築基準法の改正があります!!

2050年のカーボンニュートラルに向けた大規模な法改正で、建築物の安全性や省エネルギー

性能の向上を目的としています。これに伴い、新築工事だけでなく一部のリフォーム工事を

する際にも、今までには必要なかった建築確認申請を提出して許可を得てからでないと工事が

できなくなります。

 

今日は工事前の申請が必要な工事とそうでない工事のご紹介をしたいと思いますので、

お付き合い下さい<(_ _)>✨

 

題しまして、

2025年4月建築基準法改正✨

建築確認が必要な工事とそうでない工事

 

リフォームのお話に入る前に、建築基準法全体の主な改正ポイント3つをご紹介します!

以前にも法改正についてご紹介していますので、そちらの記事も合わせて読んで頂けると嬉しいです😊♡

▼詳しくはこちらから

http://infield-gr.jp/blog/detail0539.php

 

🔸全ての新築で省エネ基準適合を義務化🔸

改正建築物省エネ法により、2025年4月以降、原則としてすべての新築住宅・非住宅建築物に

対して、省エネ基準への適合が義務付けられます。

これにより、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査が行われ、省エネ性能の高い

建築物の普及が促進されていきます👆

 

🔸木造戸建て住宅の建築確認手続き等を見直し🔸

4号特例の縮小と言われるものです。(以前の記事ご参照)

今までは、一定規模以下の建築物(4号建築物)については、建築確認申請時に構造や省エネに

関する審査が省略される「4号特例」というものが適用されていました。しかし、2025年4月からは、

木造2階建・平屋建かつ延床面積が200㎡を超える建築物は、この特例の対象外となります。

したがって、今まで申請の必要がなかった規模の住宅でも構造や省エネに関する詳細な審査が

必要となります。 これが建築業界に与える影響がとっても大きいのです💦💦

 

🔸構造規制の合理化🔸

木造戸建住宅の壁量計算の見直しが行われます。省エネ対策の強化に伴い、建築物の重量が

増加する傾向があります。(例えばサッシにトリプルガラスを採用する等、性能を上げるが

故に重量が重くなっていきます。)これに対応するため、壁量計算や柱の小径に関する基準が

見直され、建物の安全性を確保しつつ、設計の柔軟性が向上します。

 

上記の3ポイントの改正により、主に新築する場合は設計・施工の各段階での対応が求められます。

特に、建築確認申請時の提出書類や審査内容が大幅に変更されるため、

準備や審査に時間がかかり、従来と比較して工事着手までの時間が長くなることが予想されます😣

 

そしてここからが、本題ですっ🔥🔥

私たちはリフォーム会社なので、

実際にはどんなリフォームをする時に申請をする必要が出てくるの?

という部分にフォーカスしていきたいと思います。

 

結論からお伝えすると

4号建築物に分類されていた住居で

大規模なリフォーム・リノベーション工事をする際には

建築確認申請を提出する必要がある

ということです!

 

具体的には、4号建築物に分類される住居において、希望する工事に以下の内容が含まれている

場合、工事前に建築確認申請が必要になります。

 

①大規模な修繕・模様替えに該当するリフォーム、リノベーション工事

 ※主要構造部を過半以上改修する工事

  💡主要構造部とは、壁・柱・梁・床・屋根・階段が該当します。構造上必要ではない

    間仕切り壁・間柱・つけ柱・小梁・小庇等は主要構造部ではありません。

②用途変更(住宅から事務所など、用途地域の制限に影響する場合)

③増築・改築(10㎡以上の増築や、建物の主要部分を変更する工事)

 

 

①の内容について上記の表現からさらにかみ砕いて、具体的な工事をピックアップしてみました。

 

となります。建築確認申請提出の義務があるかどうかが際どい工事に関しては、その都度

内容の確認や役所への調査をしてから工事を進めていくことになります。

 

ここで、最初にご案内した以前書いたブログを見てくださった方は、気がつかれたかも!

しれないのですが、注意しなければならないことがあります。

 

建築確認申請を必要とする増改築(リフォーム)工事を行う場合、

増改築をする住居を現行の建築基準法に適合させること

 

としています。

しかし、建築当初は適法だったものの、その後の法改正によって現行の法律や規制に適合

しなくなった建物(既存不適格物件と言います)もありますよね。その場合は、いくらかの

緩和措置が用意されているので、ご安心ください。

この内容に関しては次回のブログでお伝えしたいと思います☺️✨

 

あまり触れませんでしたが、先に述べた②と③の項目に関しては、

そうだよね!と思っておいて頂ければ問題ありません👍

 

今日は、4月からの建築基準法の改正伴うリフォーム工事についてお話させて頂きました。

久しぶりの設計関係のお話で、今までと毛色の違うブログとなっていますが、今後重要に

なってくるかと思いますので、リフォームを検討される方にぜひお読み頂けると嬉しいです😉

 

建築確認が必須となるのは2025年4月1日以降の着工案件からです。

それまでに工事着手している場合は基本的に今回のお話の内容に関して適応外となりますので、

現状でリフォーム計画を進めている方はそちらも見越したリフォーム計画にされるとよいかと

思います🙂‍↕️

おそらく新年度の始まりと共に、申請の必要なリフォーム工事については少し工事着手まで

時間を要すると思いますので、ご注意くださいね🚧⚠️🚧

 

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調査不要のお電話相談のみでもOK😉💛方はぜひ一度、インフィールドまでお問合せ下さい📞

次回は、既存不適格物件の緩和措置等についてお伝えしますので、更新をお楽しみにして頂ければと思います🌿

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